4番目、報第4号
専決処分報告についてですが、
事業内容は
嵐南小学校、第一
中学校プールの不具合に係る
損害賠償請求訴訟について、第1審において市の請求が棄却されたことから、控訴に係る必要な弁護士への
着手金等を措置するという内容です。補正の中身としては、通信料として6,000円、手数料として21万円、
法律コンサルタント業務委託料173万円となっています。
裁判は3月18日に判決が出され、三条市の訴えは退けられました。控訴に必要な
弁護士費用等は、3月28日に
専決処分されました。しかし、そのことのために開かれた
総務文教常任委員協議会では、3月18日に言い渡された判決文は議員に示されませんでした。物事の順序からすれば、判決が出されたのは3月18日で3月議会の最終日が3月25日でしたので、判決文を議会に対し
専決処分ではなく、追加議案として決めるべきだと思います。議員の目を塞いで物事を進めようとする理由は何か、まずお伺いいたします。
判決文は71ページに及びますが、三条市の主張はことごとく退けられています。失当、――辞書には道理に合わないこととなっています。と言われたのが4カ所、原告の主張はいずれも採用することができないと言われているのが11カ所あります。議会として裁判を継続すべきかどうかの判断を、はっきりした説明がない中で判決文をよく吟味する以外に方法はありません。そこで、裁判で争われた黙示の合意、
説明義務違反の2点について、判決の記録から触れさせていただきたいと思います。判決文の中身を事細かく触れるのは
大綱質疑としてはなじまないと思うかもしれませんが、
控訴費用の支出を認めるかどうかの判断を説明がない中でほかに判断のしようがありませんので、
必要最小限の引用はお許しいただきたいと思います。
まず、黙示の合意ですが、判決文では、原告は
本件プールを含む
本件学校の設計に際し
教育委員会のほか建築課の技士も関与するなど組織的に対応してきたこと、原告は被告に対し
本件プールの
利用可能人数を問い合わせたことは1度もないこと、被告は平成23年3月に
本件プールの
積載荷重が3,000キログラムであることを明示していたこと、その後
原告内部において被告から示された
積載荷重3,000キログラムという条件で原告の希望する
利用方法が可能かどうかにつき特段の検討をしておらず、被告に対して特に指摘するなどもしていないことがそれぞれ認められる。ところで、そもそも
積載荷重の基本的な意味と小中学生の平均体重、浮力に関する基礎知識(浮力は水中の体積に比例すること、水深が浅ければ浅いほど物体中の体積もおのずと減少し、結果として生ずる浮力も小さくなること)をもとにして原告の建築課と
教育委員会が適切に情報を共有していれば、浮力の働く余地がない水深0.0センチメートルの状態、補強なしの
床上利用で
本件プールの床面に乗ろうとすると、単純計算で小学校1年生であれば1学年乗ることができるが、小学校6年生ではおよそ80人程度、中学生となるとそれ以下の人数しか乗ることができないこと、水深が浅ければ浅いほど浮力を十分に働かせることができず、上述した補強なしの
床上利用時と同時に多数の
児童生徒が
本件プールを同時に使用できない可能性が高くなることは、原告において容易に理解し得るものと言うべきである。それにもかかわらず、上記認定のとおり、原告は
積載荷重3,000キログラムという仕様が被告から提示された際に被告に対して特段の指示や要望を出していない。かかる事情に照らせば、当時
原告内部において
本件プールの
利用方法について共通認識が形成されておらず、建築課において
積載荷重を確認する前提が欠けていたものと言うべきであり、それゆえ結果として
積載荷重3,000キログラムを踏まえた
利用人数、方法について、
原告内部において具体的に検討、確認されないまま工事が進んだものと推認するのが相当である。以上に照らせば、
本件プールの性質上、
積載荷重以外に
利用人数を設計条件として合意したことの認定は困難である上、設計時にそのような合意を追認させるような事情も見受けられない。よって、原告の主張する黙示の合意については個別に論じるまでもなく、いずれの合意もその成立を認めることはできないとなっています。そこで、質問ですが、黙示の合意についてここまで言われて三条市としてはどのようにお考えなのでしょうか、お伺いいたします。
説明義務違反については2回目に行うことにし、これで1回目の質問を終わります。
○議長(
阿部銀次郎君)
税務課長。
〔登壇〕
○
税務課長(
鶴巻鉄次君) 私からは、
地方税法等の改正による三条市への影響額につきまして答弁させていただきます。
このたびの改正は、現行の
軽減期間等の延長ではなく、主なものといたしまして住宅を購入した場合の
住宅ローン減税や
軽自動車税の
環境性能割の税率の軽減等でございまして、いずれも本年10月1日以降に適用されるものでございます。そこで、影響額につきましては、個々個別の状況によりまして
軽減税額等が変わりますことから、試算は難しいところでございます。
なお、今ほど申し上げました
住宅ローン減税、
軽自動車税の
環境性能割の改正によります減収額につきましては、全額国費から補填されることとなってございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
阿部銀次郎君)
健康づくり課長。
〔登壇〕
○
健康づくり課長(佐藤和明君) 議第11号の三条市
体育文化会館の
指定管理者の指定に関してお答えいたします。
指定管理者の候補者として
管理運営を問題なく行うことができるのか、市の負担はどうなのかといったお問いでございます。この団体の理事や社員等10人については、市の施設の
指定管理を受託している方を初め、
まちづくりに関する特定非
営利活動を行っている方など、
施設管理や
まちづくり活動に実績のある方が多くおられます。また、本団体の理事等は多様な分野の方々とのネットワークを構築しており、法人において施設の
設置目的に沿った
事業展開が可能であると認められることから、本施設の
管理運営についても十分役割を果たしていただけるものと考えております。
○議長(
阿部銀次郎君)
教育総務課長。
〔登壇〕
○
教育総務課長(村上正彦君) 私からは、
嵐南小学校、第一
中学校プール訴訟に関して何点かの御質問にお答えを申し上げます。
まず、議第20号の
一般会計補正予算の中で、
小中一体校費、
一般経費の
法律コンサルタント業務委託料60万円についてでございます。その内容につきましては、この訴訟に係る口頭弁論が
東京高等裁判所で開催されることに伴いまして、その
出張旅費分、弁護士分の費用を措置するものでございます。
続きまして、訴訟に関しまして、控訴の提起についてなぜ
専決処分をしたのかというお問いでございます。控訴の期間は、第1審の判決の翌日から起算して2週間となっております。その後、この間に控訴するかどうかを弁護士と協議を重ねた上で控訴する判断に至ったところでございますが、その判断に至った時点において議会を招集するいとまがなかったことから
専決処分をさせていただいたものでございます。
次に、
判決内容等に対する内容につきましてどう考えるのかというお問いがございましたが、現在係争中でございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
○議長(
阿部銀次郎君) 10番。
〔登壇〕
○10番(
西沢慶一君) それでは、2回目の質問をさせていただきます。
1番目の三条市税条例の改正については、消費税の改正前は
余り影響がなく、もしあったとしても補填されるということですが、もし仮に消費税が増税されたということになった場合にはどうなるのか、その点をお伺いします。
それから、2番目の三条市
体育文化会館の
指定管理者の指定についてですが、どういうふうにやられるか、どういう方を選んだのかということについてはそれでいいんですけども、私が聞いたのは非常にそうそうたる立派な
メンバーが選ばれている関係で市の職員が実務的な細かいことについて負担を負わされるのではないか、動員されるのではないかという心配をしたのでありますので、そのことについて答えていただきたいと思います。
それから、報第4号の関係で控訴することになったその費用の支出の
専決処分でありますけれども、控訴していいのか悪いのかということについては裁判中の争いですからお話しできません、そして判決文についても既に判決が出ているのにそれも何にも示さないで認めなさいというのは、これは大変な横暴であります。今は民主主義の時代でありますから、大きな権限でもって無理やり判こを押させるようなことはまかり通るわけにはいきません。そこで、さらに判決文から
説明義務違反についてどうなっているか、そこを触れさせていただきます。それは既に判決文として出ている内容ですから、私の感情で言うのではありませんので、そこのところをよく認めていただきたいと思います。
建築設計契約において、設計者に説明義務が認められる根拠は主に建築主と設計者との間の知識格差にあるものと考えられるため、まず原告と被告がどのような知見をどの程度有しているのかについて検討するということで、三条市については詳しく長くなっていますので、要約して申し上げます。学校教育に関しては、三条市
教育委員会を中心に学校職員等専門的な知識を有する職員を多数保有しており、建築に関しても建築課を設置し、専門知識を有する職員を配置していること、基本設計にも
教育委員会と建築課土木から担当者が選出されているなど、
本件学校の設計に際しての原告の有する基礎的な知識を十分に発揮できる体制を整えていたこともまた認められるとなっています。他方、被告は前記前提事案によれば建築、設計を業とする株式会社であって、
本件学校の設計に……
○議長(
阿部銀次郎君) 質問者にお伺いいたします。
大綱質疑でありますので、中身を簡潔にお聞きください。先ほどもう答弁は出ておりますので。
○10番(
西沢慶一君) いや、それでは判断をできないから私があえて触れさせてもらっているんです。
○議長(
阿部銀次郎君) 一般質問ではありませんので。
○10番(
西沢慶一君) そういうことになりますとどうやって判断したらいいのかわからないということになりますけれども、大変なことではないかと思っています。
それで、ここでは失当ということも言われていますし、説明義務があるとは認めることはできないとなっています。そこで、質問ですが、建築行政を担う
地方公共団体たる原告が建築設計に関して何ら専門的な知識を有しないと主張すること自体失当と言うべきであるとまで言われているわけですが、これについてはどうお考えでしょうか。
また、判決文の中で、市長が被告の説明に対して具体的な仕様状況については設計者が考え、説明すべきと被告の対応を非難したほか、「学校を初め我々がどれだけ苦しんでいるかわかるか。私は、この学校に政治生命をかけている。責任論関係は存在しない」と発言しておられます。そこで、市長が言った「私は、この学校に政治生命をかけている」との発言はどういう意味か、お聞かせ願います。
最後に、判決文に照らしておよそ勝ち目のない裁判をどうして続けるのかお伺いして
大綱質疑を終わります。
○議長(
阿部銀次郎君)
税務課長。
〔登壇〕
○
税務課長(
鶴巻鉄次君)
地方税法の改正に関係しまして、仮に消費税の税率が
引き上げられなかった場合というお問いでございます。仮に税率が
引き上げられなかった場合については、国のほうでそれに合わせた適切な措置を講ずることと思っておりますので、その対応に合わせた適切な対応をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。(「
引き上げられた場合と言ったつもりだったけど、違ったかね」と呼ぶ者あり)
引き上げられなかった場合の対応ということで解釈しておりました。
引き上げられた場合については、先ほど申し上げたようなさまざまな改正が行われますので、それに合わせた適切な対応をしてまいりたいと考えてございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
阿部銀次郎君)
福祉保健部長。
〔登壇〕
○
福祉保健部長(近藤晴美君)
体育文化会館の
指定管理について再度のお問いでございます。市の負担についての御心配ということでございますけれども、これからオープンまでの間、
指定管理を受けられる、――これから議決をいただいてのお話ですけれども、受けられる
指定管理者の方としっかり準備をしていくことと、打ち合わせを含め、運営に関してしっかり準備をしていきますし、また先ほどの答弁にもありましたけれども、既に市の
指定管理を受けられている方もこの
メンバーの中にいらっしゃるわけでございます。ですので、その運営体制についてはしっかりと整えておられますし、基本的には
指定管理の方がしっかりと運営していただくことがもちろん前提なんですけれども、相談事があれば私どものほうも乗っていくというようなサポートは必要であろうと思ってございますので、御心配をいただかなくてもしっかり運営していただけるものと思っておりますので、御理解いただきたいと存じます。
○議長(
阿部銀次郎君)
教育総務課長。
〔登壇〕
○
教育総務課長(村上正彦君)
嵐南小学校、第一中学校のプール訴訟に関する御質問にお答え申し上げます。
この判決内容と訴訟の内容に関する御質問でございますけれども、繰り返しの答弁で恐縮ですが、現在係争中でございますので、答弁は差し控えさせていただきます。
また、なぜ裁判を続けるのかとの御質問でございますけれども、三条市といたしましては相手方に債務不履行や不法行為があったものと考えておるところでございます。
○議長(
阿部銀次郎君) 以上で
大綱質疑を終了いたしました。
――
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○議長(
阿部銀次郎君) ただいま上程の各議案につきましては、お手元に配付いたしました付託事件表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に付託いたします。
――
―――――――*=*=*=*=*=*―――――――――
○議長(
阿部銀次郎君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
次の会議は明19日午前10時に開くこととし、本日はこれをもちまして散会いたします。
午前10時38分 散会...